租庸調 |
日本の税金の歴史に関する記事がありましたので
要約紹介します。
魏志倭人伝に最古の記載
卑弥呼の邪馬台国に税を納める建物ありとの記載があるそうです。
飛鳥時代は 租庸調
701年の大宝律令で税のしくみが確立
祖(そ)・・・田地にかかる税で収穫の3%
庸(よう)・・・年10日の労働又は布2丈6尺(約7.9m)を納入
調(ちょう)・・・布や絹などの各地の特産物
絹の場合約2.6m 綿の場合1斤(600g)
負担者は21歳~60歳 の正丁(せいてい)の場合上記の量。
61~65歳の次丁(じてい)は 祖は正丁と同一。庸と調は正丁の2分の1
秀吉は収穫の3分の2を納めよ。
江戸時代には商売の特権を認める代わりに運上(うんじょう)、冥加(みょうが)と
いわれる税が課せられた。
明治時代1873年には地租改正 定めた地価の3%のお金を納入させられた。
(現在の固定資産税に近い)
シャウプ勧告による戦後税制(所得税を中心におく)
1989年消費税3%の導入 1997年に5%にアップ。


















