米国の仮出願制度に相当する特許出願のやり方として補正や国内優先権制度を活用 |
(UNITT2010、一般社団法人大学技術移転協議会が主催)で、特許庁総務部の
嶋野邦彦企画調査課長は、知的財産政策の今後の方向性を説明した後に、
個人的な見解と断ったうえで、緊急避難的に特許出願日を確保する特許出願の仕方
として「補正や国内優先権制度を活用するやり方があること」を指摘した。
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特にライフサイエンスの分野での活用が今後重要になってくると思う。
昨日紹介した特開2006-238875は国内優先権をつけた特許出願の例です。